裁判手続き

裁判所へ提出する書類(訴状・答弁書・後見申立・離婚調停など)あるいは法務局への書類(帰化申請など)を作成しています。
簡易裁判所での代理権も付与されていますので、一定の裁判手続きでは、書類作成だけでなく、代理人として法廷にも立てます。どうぞご相談ください。

書類作成

法務局や裁判所へ提出する書類を作成しております。
たとえば、民事訴訟での訴状・答弁書、家庭裁判所への後見・離婚・離縁などの申立書、調停の申立書、あるいは帰化申請書などを作成しております。

 

簡易裁判所代理権とは

平成15年より、一定の条件のもと法務大臣の認定を受けた司法書士に対し簡易裁判所代理権が付与されることになりました。
このことにより簡易裁判所において、140万円以下の民事事件に関する裁判手続きについて本人に代わって、代理できるようになりました。

具体的には以下のような手続きを代理します。

  • 民事訴訟
  • 少額訴訟
  • 支払督促
  • 少額訴訟債権執行
  • 民事保全
  • 訴え提起前の和解(即決和解)
  • 民事調停
  • 裁判外の和解交渉

上記以外の代理できない手続きについては、裁判所への書類(訴状、答弁書など)の作成をお引き受けしています。

 

少額訴訟・支払督促

少額訴訟ご依頼時に必要なもの

簡易裁判所の訴訟において、訴額が60万円以内の金銭支払請求に関する訴訟については、少額訴訟も利用できます。少額訴訟の特徴は、次の通りです。

  • 訴額が60万円以内の金銭支払請求に関する訴訟のみ利用可能
  • 訴え提起時に、少額訴訟である旨を述べ、少額訴訟利用回数を届け出なければならない
  • 原則として、1回の口頭弁論期日で終了し、判決言渡し
  • 控訴できない。(但し、同じ裁判所に再度審議を求めることはできます)
  • 証拠調べ:即時に取り調べることができるものに限る
  • 判決において、3年以内の分割弁済の定めをすることが可能(期限の利益喪失の定めも必要)。この場合、不服申立は不可。
  • 利用回数制限:1年に10回まで
  • 反訴はできない
  • 職権で仮執行宣言がつく

また、少額訴訟を提起しても、次のような場合には通常訴訟に移行される場合もあります。

  • 被告が、通常訴訟に移行させる旨を述べたとき。但し、被告が、最初にすべき口頭弁論期日において弁論をし、またはその期日が終了した場合は、移行不可
  • 公示送達(相手が行方不明等の場合の手続き)でなければ送達できない場合
  • 少額訴訟が相当ではないと裁判所が認めたとき
    ※少額訴訟は、60万円以下の金銭請求で、事実関係が明瞭で、証拠書類等もはっきりしている等のような場合に、利用しやすいと思われます。

調停

当事者同士の話し合いでは、トラブルを解決できない。しかし、かといって、訴訟をするまでもない。そのような場合は、調停の利用も考えられます。
調停は、裁判所を経由する法的手段ですが、調停委員を間に入れて、当事者同士が話し合い、互いに譲り合いの上、トラブルを解決するという形を取ります。ようは、裁判所を利用した話し合いといったところです。訴訟のように白黒はっきりつけるものではありませんし、また、訴訟と違って、非公開です。

それぞれの比較

訴訟、調停、支払督促等の手続は、それぞれメリット・デメリットがあり、またかかる収入印紙代も違います。どの手続が本人にとって一番良いかは、具体的な事情、相手方との関係等によって異なります。

収入印紙代 メリット デメリット
訴訟 訴額に応じて 一刀両断的判断が下される
徹底的に争いたい 時間がかかる(3審制)
手続は厳格
少額訴訟 訴額に応じて 1回で終わる 訴額、利用回数に制限がある
控訴できない
相手方が行方不明のときなど、少額訴訟が使えないときがある
調停 調停を求める価額に応じて 訴訟沙汰まで事を荒立てたくないが、なんとかトラブルを解決したい 譲り合いによって解決するので、必ずしも、自分の納得できるものとなるわけではない
調停が成立しないときもある
支払督促 訴訟の1/2 手続も容易

時間もそんなにかからない

相手方に異論がなければ、使いやすい

金銭・有価証券に関する請求に限る

管轄が相手方の住所地等を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官なので、相手方が遠方の場合は使いづらい

相手方が行方不明の場合は使えない

相手方が督促異議を出せば、通常訴訟に移行する

 

差押

給料の差押をはじめとする,債権者が債権を回収するために,法的手続によって債務者の財産を取り上げてしまう手続のことを「強制執行」といいます。

「強制執行」とは、一言で言えば法律上認められた権利を、国家権力を借りて強制的に実現するための手続きです。

たとえ裁判で勝って判決を得たとしても、それでも相手が支払わない場合があります。
そのような場合でも、強引に取立てる事(奪い取る等)は出来ませんので、判決・公正証書・調停・和解などに基づき強制的にお金の支払などの権利を実現させるための手続です。

  • 差押可能なもの
    不動産、動産、自動車、債権など
  • 主な差押えるべき債権
    売掛金、預金、給料