クレジットサラ金

消費者金融やクレジット会社からの借入が増えてきたり、収入が減ったりして、借金の返済が苦しくなったら、ご相談下さい。

債務整理の仕方について

債務整理とは、借金を返済できなくなったときに、一定の方法で処理することです。
具体的な方法は、返済をするか、返済をあきらめて債務をなくすようにするか、ご自身のお考えと状況によって異なります。
返済をするやり方の内で、債権者と直接交渉で返済方法を決める方法を任意整理といい、
裁判所の手続で返済していく方法を個人再生といいます。
返済を諦めて債務をなくすやり方が、自己破産手続です。

Q 債務整理とは何ですか?

A 債務を整理することで、任意整理・個人再生・特定調停・自己破産の4つの方法があります。債務を返済していく方法が、任意整理・個人再生・特定調停の3つの方法があり、債務を返済できない場合は自己破産になります。

Q 債務整理をすると周りの人間に知られてしまうのか?

A 基本的に知られることはありません。

個人再生や自己破産の場合は、官報に掲載されます。しかし、一般の人で官報を読んでる人はほとんどいませんし、大体官報という印刷物があることさえご存知ないと思います。また、裁判所から勤務先等へ通知をすることもありません。

Q 家族に内緒で債務整理はできるのか?
A 任意整理であれば可能です。
任意整理は裁判所を通さず、代理人(司法書士)と債権者との間の話し合いだけで解決し、官報にも記載されないので知られることはまずありません。しかし、ご家族内で現在の苦しい状況をよく話し合い、家族の協力を得られた方がより良い解決につながるものと思います。

Q 会社を辞める必要はないのですか?
A 会社を辞める必要はありません。
仮に何らかの理由により、自己破産をしたことが会社に知られてしまっても(会社からお金を借りていれば、自己破産や個人再生の場合は会社へ通知されます)、会社は破産を理由に解雇にすることはできませんし、辞める必要も一切ありません。

Q 借金の取り立てがなくなるというのは本当ですか?
A 債務整理をすると貸金業者からの取り立て等の連絡はすべてなくなります。
貸金業者からの取り立て等の連絡は、すべて代理人が受け付けます。債権者は、代理人(司法書士)から受任通知書を受け取った時点で、債務者に直接連絡をとることは許されなくなり、債務者へ連絡しません。ただし、例外があります。それは、ヤミ金融業者です。彼らは法律を無視した違法金融業者のため、取り立てが続く場合があります。

 

任意整理について

任意整理とは、短くいえば、当事務所が業者(債権者)と直接交渉して、返済額を、ご本人の返済可能な方法に変更することです。
任意整理のおおよその流れは次の通りです。
1.債権者へ、当事務所が債務整理の依頼を受けたことを伝える。
2.債権者より、取引の内容と債務額を届け出てもらう。
3.届出された取引内容を利息制限法で定められた利息内かを確認する。
4.ご本人より、毎月返済に充てられる金額をお聞きし、その金額の範囲内での返済計画を組む。
5.債権者と、当事務所が返済方法を交渉する。
6.交渉が成立したら、返済が再開となります。

依頼をされてから交渉成立までの間は、返済をする必要がありません。交渉成立後、3~5年間で返済していくことになります。この間の金利はかかりません。尚、債権者より届け出あった取引内容から、払い過ぎが判明したら、債権者へ返還請求します。(過払返還請求)

〇メリット
-交渉手続期間中は、債権者は取立・請求ができなくなり、返済もする必要がなくなります。(これは、個人再生でも自己破産でも同じです)
-債務額(つまり返済額)が、利息制限法を越えた利息であったときは、同法内の利息での金額にまで減ります。→ お金が戻ってくることもあります。(過払返還)
-再開後の返済期間中の利息はつきません。元本のみの返済です。(個人再生でも同じです)
-任意整理の対象とする債権者を選べます。(個人再生と自己破産では、すべての債権者が対象となり、ある債権者だけを外すということはできません)
-財産を失うことはありません(自己破産と異なる点です)
-官報に住所・氏名が載りません(個人再生や自己破産と異なる点です)
〇デメリット
-債務元本は減額されません(個人再生と異なる点です)
-任意整理による返済方法には、債権者の同意が必要で、同意を得られなければ、任意整理は成功しません
(この場合、個人再生もしくは自己破産手続を取ることになります)
-お金の借り入れやカードは、7年間ほどできなくなります。(個人再生・自己破産でも同じです)

Q 任意整理とはどういう手続きですか?
A 司法書士が依頼者に代わって債権者と交渉し、3~5年程度で債務を返済すことができるように、返済額や返済期間について債権者と話し合い解決をする手続きです。

Q どのような場合に任意整理を利用することができるの?
A 任意整理は利息制限法に基づいて債務額を確定し、債務者の収入の中から3~5年間程度で返済が可能かどうかが1つの目安になります。

Q 任意整理すると保証人に迷惑はかかりませんか?
A 任意整理手続きを始めても、保証人には何ら影響が及ばないため、任意整理による話し合いがまとまるまでは、債権者は保証人に返済を請求することもできます。

ですので、保証人も含めた任意整理を考える必要がありますので、必ずご相談下さい。

Q 一部の債権者と任意整理することはできますか?
A 一部の債権者のみを対象とした任意整理は可能です。

たとえば、自動車のローンがある方は、そのローン会社を除いた貸金業者の借金だけを任意整理することができます。

Q 自動車ローンは任意整理できますか?
A 自動車ローンの場合、通常は支払が終わるまでの間は、自動車の所有権はローン会社にあります。ローン会社との慎重な話し合いが必要になります。

Q ギャンブルや浪費が原因の借金でも任意整理することができますか?
A 借金の原因は関係なく、任意整理は可能です。
任意整理は裁判所を利用しませんので、借金の原因がなんであろうと問題にはなりません。

Q 税金・国民健康保険料・社会保険料は任意整理できますか?
A 税金・国民健康保険料・社会保険料などの国への債務は任意整理の対象とはなりません。場合によっては分割払いなどの相談に応じてくれる事がありますので、一度管轄の公的機関にご相談ください。

Q 任意整理をした貸金業者以外のカードも使用できなくなりますか?
A 基本的には使用できなくなります。
ただし、任意整理の対象ではない貸金業者に滞りなく返済している場合は、貸金業者が信用情報登録を確認しないため一時的にカードが使用できる場合もあります。しかし、カードの更新時期には信用情報登録を確認すると思いますので、どこかの時点でカードは使用できなくなると考えられます。

 

個人再生について

個人再生は返済の一方法ですが、裁判所を通した手続です。
おおよその流れは次の通りです。

1.債権者へ、当事務所が債務整理の依頼を受けたことを伝える。
2.債権者より、取引の内容と債務額を届け出てもらう。
3.届出された取引内容を利息制限法の利息かを確認する。(ここまでは任意整理と同じです)
4.ご本人より、毎月返済に充てられる金額をお聞きし、その金額の範囲内での返済計画を組む。
5.裁判所へ手続を申し立てる。
6.裁判所より認可が得られれば、返済計画に基づき、返済を開始します。
債務整理の依頼をされてから、裁判所の認可を得られるまで、返済をする必要はありませんし、認可後の返済に利息はつきません。
返済期間は原則3年間です。

〇メリット
-返済額は法律の規定により算出されます。特殊なケースでない限り、任意整理でやるよりも返済額は少なくなります。(場合によっては5分の1になります)
-マイホームを手放さないことも可能です。(自己破産と異なります)
-浪費・ギャンブルなどが原因で作った借金についても、この手続はとれます。(自己破産と異なる点です)
〇デメリット
-複雑な手続きであるため、裁判所費用などが割高です。
-安定的な収入を得られていないとこの手続は取れません。
-官報に住所と氏名が掲載されます。

Q 個人再生とはどのような手続きですか?

A 個人再生は、裁判所手続であり、債権者の同意を得た上で、債務を大幅に減額させた上での返済手続きです。

まず、債務額を法律に定められた方法により減額し、その減額された金額を返済計画(再生計画といいます)に従って返済する方法です。任意整理と同じく債務を返済するのですが、裁判所手続であることと債務額を減額できることが任意整理と異なります。

Q 個人再生と自己破産のどちらを選択すればいいの?
A 自己破産は、マイホームを含め価値のある財産は全て処分して返済にあて、まだ債務が残っても、免責決定さえ出れば、その残った債務は返済をする必要がなくなります。しかし、ギャンブル・浪費などにより免責不許可に該当すると判断されれば、債務返済の免除は受けられません。

一方、個人再生は原則的に3年以内に債務者の収入の中から再生計画によって決められた額を債権者に弁済していかなければいけません。しかし、大きな利点としてマイホームを維持しながら借金を整理することができます。また、自己破産のように職業上の制限や免責不許可事由もありません。

Q 個人再生を利用できるのはどういった人なの?
A 1.将来において継続的にまたは反復して収入(あるいは給与等定期的収入)が見込めること。
(個人再生は債権額を減額した上で返済するので、再生計画どおりの返済ができることを確実にするためです。)
2.住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないこと。

Q 個人再生の場合どのくらいの債務を減額できるの?
A 個人再生手続きでは、まず住宅ローン債権と他の一般再生債権を分けます。そして、一般再生債権については支払額を大幅に下げます。

たとえば、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は最大100万円までは減額可能です。500万円を越え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで減額可能です。
個人再生の場合には、このように減額された借金を原則として3年以内に分割して支払っていくことになります。この支払期間は、特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。
これに対して、住宅ローンは、個人再生をしても借金は減額されません。しかし、返済期間を延長してもらうなどにより毎月の返済額を減少してもらうことはできます。
こうすることによって、サラ金の債権を始めとした一般再生債権の負債を減らす一方で、自宅は手放さなくてもよくなるのです。

Q 小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは?
A 個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生に分けられます。
小規模個人再生は、主に自営業者に適用されます。
これに対して、給与所得者等再生は、主にサラリーマンに適用されます。サラリーマンは、小規模個人再生を使うか、給与所得者等再生を使うか、ご本人が選ぶことができます。
しかし、小規模個人再生と給与所得者等再生では使うための条件が違います。小規模個人再生を利用するためには、将来継続的または反復して収入が得られる見込みがあることが必要です。これに対して、給与所得者等再生が利用できるのは、定期的収入を得る見込みのある人で、かつ、その変動の幅が小さい人に限られます。この変動の幅が小さいとは、おおよその目安として、年収を比較して、その変動幅が20%より少ないことです。このため、継続的に収入を得る見込みのある人でも、変動の幅が大きい人などは、そもそも給与所得者等再生を使うことはできません。
小規模個人再生で再生計画案が可決されるためには、反対する債権者の数が半数未満で、かつ、その貸金が貸金総額の半分以下であることが必要です。
これに対して、給与所得者等再生では、債権者より反対があっても認可されます。但し、借金の減額は小規模個人再生の方が給与所得者等再生より大きいです。つまり、給与所得者等再生の方は、債権者の反対があってもできる代わりに返済額はあまり減りません。

Q 住宅ローン特則とは?
A 住宅ローン特則は、住宅ローンの支払方法の変更を認める制度です。
住宅ローン特則を使っても、住宅ローンの残金は減額されません。しかし、住宅ローン特則を使うと、残金全額の一括請求を待ってもらったり、完済までの期限を延ばして毎月の支払金額を少なくしてもらったりすることができます。そして、このような住宅ローン特則を含む再生計画案に従って弁済することにより、住宅を失わずにすむのです。住宅ローン特則を使った場合の支払期限の延長期間は、10年以内です。また、70歳までに完済しなければなりません。もちろん貸主の同意があれば10年以上の延長も可能ですし、70歳を超える年齢での完済も可能です。

Q パートやアルバイトの収入でも個人再生の申立はできるのか?
A アルバイトでも場合によっては申立てはできます。
個人債務者再生手続きの要件として『継続的にまたは反復して収入を得る見込み』があることが規定されていますが、これは3ヶ月に1回以上の返済を行えるだけの収入があればいいという解釈ですのでサラリーマンや個人商店主はもちろん農業者・漁業者やタクシー運転手や年金受給者でもよいことになります。ですからアルバイトやパートによるものでも、今後継続的に収入が入ってくるのであれば、小規模個人再生手続きを利用することができます。さらに、アルバイトやパートの収入が定期的かつ変動の幅が小さいのであれば、給与所得者等再生手続きも利用できることになります。

 

自己破産について

自己破産は、債務額を返済できない場合にとる裁判手続で、債務の返済を免除してもらうやり方です。一般的なケースでの自己破産の流れはおおよそ次の通りです。(ギャンブルなどで多額の借金をしたとか、マイホームなどの資産を持っている場合は手続が少し異なります)

1.債権者へ、当事務所が債務整理の依頼を受けたことを伝える。
2.債権者より、取引の内容と債務額を届け出てもらう。
3.届出された取引内容を利息制限法内の利息かを確認する。
4.裁判所へ手続を申し立てる。
5.裁判官との面接があります。
6.裁判所が破産手続きの開始を決定します。
7.審査(期間約2ヵ月)で問題がなければ、債務を免除するか否かを決定するための裁判官との面接があります。
債務の返済を免除する旨の決定がされます。
〇メリット
-債務を返済しないでよくなりますので、債務ゼロの状態で再出発できます。(但し、税金など支払い義務が免除されないものもあります)
〇デメリット
-官報に住所と氏名が掲載されます。
-次のような職業や資格は一定期間(数ヶ月)制限されます。生命保険募集人、警備員、税理士、弁護士、行政書士、宅地建物取引士など
-マイホームなどの財産は、処分しなければなりません。
-ギャンブルで多額の借金をしたなど、特定の事項がある場合は、債務返済は免除されない可能性もあります。

Q 自己破産とはどのような手続きなのか?
A 自己破産とは、債務者の現在・将来の収入・財産によって借金を返済することが著しく困難であることを裁判所に認めてもらい、免責という手続により、一定の所有財産を処分して借金の返済にあて、残った借金の返済が免除される手続きです。

Q 自己破産を選択できるのはどのような場合ですか?
A 自己破産を選択するためには、「支払不能」であることが法律上要件とされています。「支払不能」とは、現在の収入・財産によって、将来借金を返済することが著しく困難である状況を指します。一般的には、現在の借入総額を36で割った金額が毎月の返済に充てられる金額を上回っている状態であれば「支払不能」であると判断されます。
(36ヶ月つまり3年間で返済できるか否かを判断します。)

Q 自己破産すると債権者へ返済する必要がなくなるのか?
A 自己破産すると原則として全ての借金が法的に無くなりますので、免責決定が確定した後は債権者へ返済する必要はありません。ただし、自己破産をしても例外的に下記の債務は免責されません。
1.税金等の公租公課
2.養育費や扶養義務に基づく支払義務
3.故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務
4.罰金等

Q 免責って何ですか?
A 免責とは、債務を返済する責任を免れる制度です。
破産を申し立てれば、ほぼ免責も認められますが、次のような場合には免責は認められないのが原則です。

1.財産を隠したり、不当に安く処分してしまった(贈与等)

2.一部の債権者にのみ返済した
3.異常な浪費や賭博により多額の債務をかかえた

Q 自己破産の全ての手続が完了するまでにどのくらいかかるのか?
A 約半年かかります。
自己破産手続を始めてから免責決定までは裁判所や個人の事情によっても多少の違いはありますが、およそ半年程度です。この間(つまり自己破産手続開始後は)債権者への支払は必要ありません。

Q 自己破産する場合、家財道具も差押えされてしまうのか?
A 原則、家財道具が処分されることはありません。
高価な価値のあるものは処分される可能性はありますが、家財道具については処分されることはありません。

Q 自己破産すると保証人に迷惑はかかりますか?

A 債務者が自己破産しても保証人の債権者への支払義務はなくなりません。

保証人が債権者へ返済しなければならなくなります。保証人に迷惑がかかりますので、自己破産をする前に必ず保証人にも現在の状況を伝え、その保証人も含めた債務整理を考える必要があります。

Q 自己破産をすると職業に制限はあるのか?
A 破産者は次の職業には就けなくなります。 しかし、免責が得られれば、この制限もなくなりますので、自己破産をしたからといって一生制限が続くわけではありません。制限の期間はおよそ2ヶ月間です。

弁護士 司法書士 行政書士 税理士 弁理士 社会保険労務士 公証人 不動産鑑定士 土地家屋調査士 宅地建物取引士 生命保険の外交員 警備員 etc

Q 自己破産しても銀行口座は使えるのか?

A 自己破産した後でも銀行口座は使えます。但し、銀行が債権者である場合は注意が必要ですのでご相談下さい。

また、自己破産をすると、銀行からの融資を受けることはできなくなりますが、銀行に預金したり、公共料金の引き落とし等までが、できなくなるわけではありません。

Q 自己破産したら戸籍や住民票に記載されるの?
A 自己破産する過程(破産手続開始決定・免責許可の決定)で、「戸籍・住民票」にその事実が記載されることはありませんので、ここから自己破産したことが知られることは絶対にありません。

そもそも戸籍や住民票は、「氏名・生年月日・性別・続柄(親族関係)・配偶者関係・住所・本籍地」などが記載された、身分を証明、親族関係を証明するものですので、財産に関係することや、借金に関係した事柄が記載される場所はありません。

Q 自己破産をするとマイホームはどうなってしまうの?
A マイホームは売却されるか競売にかけられます。

自己破産は借金整理の最終判断ですので当然、必要最低限の生活用品を除く全ての財産は強制的に処分されて、債権者に平等に分配されます。マイホームのように財産価値が高いものは、売却されるか競売にかけられることになります。だからと言って、すぐに家を追い出されるというわけではなく、実際に新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。

現実には、破産を申立ててから不動産が売却されるまでに半年以上かかることも珍しくありませんので、その間であれば追い出されることはないといえます。

Q 自己破産した場合、賃貸アパートから出て行かなくてはならないの?
A 自己破産の事実が大家さんに知られたとしても、そのことを理由により、賃貸借契約を解除されることはありませんが、もしも家賃を滞納していた場合には、賃貸借契約の条項によって解約されることはありますので注意しましょう。

Q 裁判所へ行く必要がありますか?
A 自己破産の申立てをすると、破産申立て時に1回と免責申立て時に1回の計2回の審尋(いわば裁判官との面談です)があり、これらの審尋のために裁判所へ行く必要があります。