不動産登記
不動産を相続や贈与されるとき、あるいは抵当権を抹消されるときなど、不動産登記に関することは、どうぞご相談ください。
【不動産を相続したとき】
相続とは、配偶者や親などが亡くなられた事で不動産などの資産を受け継ぐことを言います。このような状況で不動産を取得したとき、所有権移転登記をされることをお勧めします。この登記をしないと所有者であることを他の人に主張できません。
また、放置しておくと、ご自身がお亡くなりになったときに権利関係が複雑となり、争いの原因となる恐れがあります。
不動産の遺贈を受けた場合も所有権移転登記をされることをお勧めします。
相続登記の主な種類
遺言書がある場合
→遺言による相続登記
遺言書がない場合で、相続人全員の協議で決める場合
→遺産分割協議による相続登記
上記以外
→法律で定められた相続分による相続登記
法定相続分
子供がいる場合 | 配偶者1/2 | 子供1/2 |
---|---|---|
子供がいない場合 | 配偶者2/3 | 親1/3 |
子供も親もいない場合 | 配偶者3/4 | 兄弟1/4 |
相続登記のよくあるご質問
Q.相続登記に期限はありますか?
A.相続登記には期限はありません。相続登記は権利ですから、する義務はありません。
しかし、相続登記をしないままにしておくと、相続人の数が増え、時間と費用が余計にかかることもあります。
また、法定相続分と異なる割合で不動産を相続されるときは、相続登記を直ぐにされることを強くお勧めします。相続登記をしなくても法定相続分については権利を確保することができますが、越えた部分については、権利保全されません。例えば相続人が3人(配偶者と子2人)おられるのに、土地や建物を一人の相続人が(例えば配偶者のみ)が相続するような場合です。このようなときは直ちに登記されることをお勧めします。
Q.何十年も前に亡くなった父が所有していた不動産の相続登記ができますか?
A.可能ですが、相続人全員の印鑑が必要になります。
Q.不動産が遠方にあるのですが、相続登記できますか?
A.インターネットを利用したオンライン登記申請を行っていますので、不動産がどこにあっても登記申請が可能です。
Q.相続登記に必要な書類はどんなものがありますか?
A.相続人の方の印鑑証明書
戸籍(亡くなられた方の出生から亡くなられるまで)
戸籍の付票(亡くなった方)
戸籍(相続人)
などが必要になります。
なお、印鑑証明書以外の書類につきましては、ご依頼をいただければ代理で取得することができます
Q.相続登記に権利証は必要ですか?
A.相続登記に権利証は必要ありませんが、相続登記から漏れがないようにするために、お持ち頂いた方がよろしいです。
Q.相続登記にかかる費用はどのくらいですか?
A.土地・建物の固定資産評価額によります。
戸籍等の書類をどれだけ集めねばならないかによっても費用は変わってきます。相続の形態によっておおよその金額は想定できると思います。ご照会下さい。
Q.相続の手続きは自分でできますか?
A.可能です。
ただ、ご自身で登記をされる場合は、戸籍の収集などをご自身でする必要がありますし、法務局へ何度か相談に行かれる必要も出てくると思います。
【不動産を贈与したとき】
贈与とは、お互いに合意して財産を無償であげることです。贈与の事実を明確化するために、登記をされることを強くお勧めします。
生前贈与に関する税金の話
基礎控除
贈与税は、年間110万円基礎控除が認められており、贈与を受けた金額の合計額から、110万円控除した後の価額について課税されます。
したがって、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税は課税されません。
配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
相続時清算課税制度
60歳以上の親が20歳以上の子に財産を贈与する場合、2,500万円の特別控除を受けることができます。ただし、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)の利用はできなくなります。
この制度を利用した場合、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。つまり、生前に贈与税を支払わなくて良い代わりに、後から相続税としてまとめて支払うことになります。
【ローンを完済して抵当権を抹消するとき】
抵当権の抹消とは、住宅ローンなどの返済が終わって担保となっていた抵当権を抹消することです。この抹消をしていないと、後にその不動産を売却する時などに問題になることがあります。ご自宅などに設定登記されていた抵当権を消すためには、抹消登記が必要です。
金融機関から抹消書類の交付を受けただけで、抵当権抹消登記をしないでいると、有効期限が定められている書類もあるため、経過期間によっては書類の再交付を受けなくては、登記の抹消ができなくなる場合があります。
ご依頼時に必要なもの
金融機関から交付された書類
登記原因証明情報(抵当権解除証書、放棄証書等)
登記済証(抵当権設定契約書)または登記識別情報
委任状
※場合によっては上記に加えてその他の書類も交付される場合もあります。
お客様の印鑑(認印で構いません)