会社登記

会社を設立するとき、取締役・監査役・代表取締役が替わるとき、本店を移転するとき、あるいは会社の形態を変えるときなど、会社・法人・組合に関することは、どうぞご相談ください。

会社設立の流れ

会社登記の流れ(株式会社・発起設立の場合)

1.会社基本事項の決定(定款の作成等)
商号、本店、目的、出資者、役員などを決定していただきます。
会社の憲法ともいえる定款を、ご依頼者のお考えと夢をお聞きしながら、当事務所で最良の原案をご提示します。

2.類似商号の事前調査
平成18年に会社法が施行され、類似商号の規制はなくなりましたが、不正競争防止法による制限は残っているため、後日、紛争とならないよう類似商号の調査を致します。

3.公証人により定款認証
当事務所で代行します。

4.出資金の払込(金銭出資の場合)
出資金を発起人の個人口座に払込んでいただきます。
この記載のある通帳のコピーと証明書等への押印が必要となります。

5.株式会社設立登記の申請
管轄法務局へ当事務所が会社設立登記を申請します。

6.株式会社設立登記の完了
登記が完了致しましたら、お客様に印鑑カード、印鑑証明書、登記事項証明書をお渡しします。

役員の変更

株式会社(旧有限会社を除く)の場合は定期的に役員に関する登記を申請する必要があります。

原則として取締役はおおよそ2年ごとに、監査役はおおよそ4年ごとに改選の必要があります。

ただし、会社の役員構成によっては最大10年まで任期の延長が可能です。

この登記は義務ですので、変更登記をしないでいると、裁判所から代表取締役に対して過料の制裁、つまりお金を請求される場合があります。

本店移転

本店が現在の市区町村から移る場合、移転先にすでに同一または類似の商号で営業している会社が登記されていないかに注意しなくてはなりません。

移転先に、同一または類似の商号の会社が存在しますと、不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号での営業と見なされる恐れがあります。
この場合不正競争防止法等により、商号の使用差し止めや損害賠償を請求される可能性がありますので、会社設立の場合と同じように、移転先での商号の調査を当事務所ではしております。

有限会社から株式会社への変更

旧商法時代(平成18年5月まで)に設立された有限会社はそのまま存続しますが、商号の変更手続きで株式会社に変更することができます。

商号変更は株主総会の決議ですることになりますが、その際増資などはする必要ありません。ただし、今後は有限会社を設立することはできないため、株式会社に変更してしまった後は、二度と有限会社に戻すことはできません。

また、有限会社では定期的な役員変更登記が不要ですが、株式会社では定期的に役員変更登記義務が発生するなど、有限会社とは取扱いが異なることもありますので、株式会社への変更をご検討の場合は、ぜひご相談ください。