成年後見
成年後見に関するご相談
成年後見には、法定と任意の2つの制度があります。
判断能力に衰えが出てきたときに支援するのが法定後見制度で、今は判断力に問題ないが将来衰えたときのために備えるのが任意後見制度です。
ご本人の権利や財産を守るためにどうぞご相談ください。
法定後見制度とは?
法定後見制度とは、判断能力の不十分な人を法律的に保護し、支えるための制度で、本人の判断能力によって、次の3種類に区分されます。
判断能力が全くない場合 ⇒ 後見 (日常生活の買い物もできない)
判断能力が特に不十分な場合 ⇒ 保佐 (日常生活の買い物はできるが大きな財産を処分することはできない)
判断能力が不十分な場合 ⇒ 補助 (大きな財産を処分できないことはないが、不安が残る場合)
後見とは
後見は、本人に精神上の障害により判断能力が全くない場合に、家庭裁判所の審判とともに後見人が選任されます。その後見人が本人を代理してさまざまな契約を締結したり、財産を管理したりして、本人が亡くなるまで本人のために活動します。具体的には、選任後まず本人の財産目録を作成します。施設入所が必要な場合は、本人に合ったよりよい施設を探して入所手続を行ったり、必要に応じて不動産を売却(居住用不動産については家庭裁判所の許可が必要)したりと、その内容は多岐に及びます。
保佐とは
保佐とは、後見には至らないにしても、精神上の障害によって判断能力が著しく不十分な場合を指します。この場合には、家庭裁判所の審判とともに保佐人が選任されます。
本人は、日用品の購入などの日常生活に関する行為は単独で行えますが、重要な財産行為については保佐人の同意が必要となり、本人が同意を得ずに行為を行った場合には、取り消すことができます。 また、家庭裁判所で定められた特定の事柄については、保佐人が本人の代理人として法律行為を行うことが可能になります。
補助とは
補助とは後見、保佐には至らないにしても、精神上の障害によって判断能力が不十分な場合のことを指します。この場合、家庭裁判所の審判とともに補助人が選任されます。この申立てについては本人の同意があることが前提となります。
日常行為に加えて重要な財産行為も行えるが、援助を受けたほうが無難だと思われる程度の場合に補助の対象となります。
裁判所が認めた事項についてのみ、補助人は契約を取り消したりすることができます。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、本人が予め公正証書で結んでおいた任意後見契約に従って、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。本人が信頼できる任意後見人を選ぶことができ、また判断能力が不十分になったときにどうしてほしいかという希望を伝えておくこともできます。