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横浜に事務所をもつ司法書士の飯島忠則です。司法書士とは登記と裁判手続の専門家です。
登記に関する書類や、あらゆる種類の法律文書を作成しています。
司法書士の中でも、一定の審査を通った「認定」司法書士は、簡易裁判所での140万円以下の事件については、ご本人の代理人にもなれます。つまり、ご本人に代わって、相手方と交渉したり、裁判を起こしたり受けたりでき、弁護士と同じ権限を有しています。
サラ金からの借入やクレジットの返済に関する相談、債務整理、過払金の返還などの交渉もできるわけです。