不動産登記に関するご相談は司法書士 飯島忠則事務所へ。
抵当権の抹消とは、住宅ローンなどの返済が終わって担保となっていた抵当権を抹消することです。この抹消をしていないと、後にその不動産を売却する時などに問題になることがあります。ご自宅などに設定登記されていた抵当権を消すためには、抹消登記が必要です。
金融機関から抹消書類の交付を受けただけで、抵当権抹消登記をしないでいると、有効期限が定められている書類もあるため、経過期間によっては書類の再交付を受けなくては、登記の抹消ができなくなる場合があります。
ご依頼時に必要なもの
※場合によっては上記に加えてその他の書類も交付される場合もあります。